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事故車と知らずに中古車を買ってしまったら!?
中古車を買ったら事故車(自動車公正競争規約で定義の修復歴車)とわかった!なんてことになれば腹が立ちます。なかには経験がある方もいるでしょう。
販売店が事故車であることを隠して売ったとすれば、販売店に対して契約の無効(初めからなし)、取り消し(取り消せば無効)を主張することができます。 ただし主張ができるのは事故車と知ったときから1年以内です。
たとえ事故車でも販売店から「事故車なので現状渡し(保証無し・点検整備なし・要整備)です。」と伝えられ、承知して買った場合は販売店に責任はありませんが、万一なにも知らされずに買った場合は泣き寝入りせずに主張はするべきです。
補足として、買主が知りえない欠陥や不具合があったときは、販売店はその欠陥や不具合を修理する責任【民法570条 瑕疵担保責任※1】があります。修理不能で安全に走行できないときは契約は解除ということになるでしょう。
※1瑕疵(かし)=知り得なかった欠陥や不具合
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事故車の基準とは (自動車公正競争規約で定義の修復歴車)
下図のラジエタコアサポート(交換しただけ)を除く8箇所の骨格部分が損傷、または修復されると事故車となります。
※ラジエタコアサポートは交換だけでは事故車に該当しませんが、そこに接する骨格部分に歪みや変形、または修復
があると事故車となります。 |

骨格部分とは、その名の通り基礎となる骨です。
人間も骨が歪んだり変形すればまともに走れなくなります。ただし、きちんと治療すれば以前のように走れるようになります。
車も同じですが、しばらく走ってから気づくこともあり、きちんと修復されているかどうか判断が難しい部分もあります。
特別な理由がなければ事故車は買わないほうが無難です。
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メーター戻しと知らずに中古車を買ってしまったら?!
中古車を買ったらメータが戻されていたことが判明!
この場合、何も知らされずに買っていれば、販売店は責任(瑕疵担保責任)を負うことになります。
買主は販売店へ契約の無効を主張することができ、車両代金の返還と、諸費用や保険料など支払った金額を請求することができます。ただし請求できるのはメータ戻しと知ったときから1年以内です。
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申込金を支払っただけだが、やっぱり契約しないと言ったら 「できない」 と言われた!?
結論から言えば、契約に着手するまではいつでもやめる事ができます。
申込金は正式な契約ではないので、支払った後でも契約をするかどうかは自由に決められます。
【民法557条第1項】〜契約に着手するまでは、申込金を放棄するか、これを倍返しして、契約を解除することができる。
民法では売買契約の成立は購入の申し込みに承諾すれば成立するとありますが、中古車の売買契約の場合は、以下の状態を契約成立日としているのが一般的なようです。(
契約書に以下のような記載がなければ契約書作成時に成立となります。)
・ 登録がなされた日。
・ 注文者の依頼によって車両の修理、改造、架装などをする場合には、販売者がこれに着手した日。
・ 車両の引き渡しが成された日のいずれか早い日
・ 割賦販売、ローン提携販売または立替払付販売の場合は、これらの契約書に定められている日。
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不具合があったら無料で修理しますよと口約束でいわれたが?
「口頭」による約束であっても、契約に変わりありません。問題なく修理してもらえればいいですが、「口頭」での約束だけでは「そんなこと言ってない」と言われたとき、証明することが難しい場合が多いので、内容などを明記した書面を必ず発行してもらいましょう。 |
新古車とは?新古車の基準について
新古車は一般的に走行距離が数0km〜数千kmの新車並の車です。
一般的に新車ディーラーがキャンセル・試乗車などで登録されただけの車や、展示車・在庫車などを処分するために登録され市場に出された車が新古車として取り扱われます。 |
交通事故!!過失割合の落とし穴
相手が「止まれ」の標識のある交差点から飛び出してきて事故にあったら?
普通に考えれば自分は悪くないのだから相手が全て支払うべきだと誰しも思います。
ところが、ある本によれば自動車事故は、追突事故を除くほとんどの事故は被害者にも何らかの過失(注意義務に違反する不注意)があって、それが事故発生の原因となっていると書かれています。
交通事故の経験があり、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ほとんどの事故はお互いに過失が生じます。
一般的な例ですが、同じ幅の道路で、Aさんの車が一時停止の標識あり、Bさんの車が一時停止の標識なしの道路を同じくらいの速度で走っていて交差点で出会い頭に衝突したとします。
この事故で、Aさんは一時停止義務違反、Bさんは徐行義務違反となり、過失割合がAさん80%(損害の8割を負担)、Bさん20%(損害の2割を負担)となったとします。
実際に事故に遭うと、この過失割合に「えぇ!?」と思う落とし穴がひそんでいます。
例えば、Aさんは修理代150万円の損害、Bさんは修理代100万円の損害 の場合、以下のようになります。
例1:お互い任意保険に加入していなかった場合
・Aさんの支払い分は自分の損害(150万円)の80%(120万円)+相手の損害(100万円)の80%(80万円)=200万円
・Bさんの支払い分は自分の損害(100万円)の20%( 20万円)+相手の損害(150万円)の20%(30万円)=50万円
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例2:お互いに任意保険(車両保険は未加入)に加入していた場合
(対物保険で相手の損害は保険会社から支払われる)
・Aさんの支払い分は自分の損害(150万円)の80%(120万円)=120万円
・Bさんの支払い分は自分の損害(100万円)の20%(20万円) = 20万円
例2の通り、任意保険に加入していれば、対物保険で相手の損害は保険会社から支払われますが、自分の負担額(青字)の金額は支払わなければなりません。
Bさんが任意保険に加入していた場合でも、車両保険に未加入であれば、Bさんは突然相手が飛び出してきた事故なのに20万円の修理代を自分の財布から負担することになります。
不公平と思われるかもしれませんが、現実におこりうる事故です。
車両保険(免責0)に加入していれば自分の損害も保険会社から支払われ、自己負担はなくなります。もしもの時のために加入したいですね。
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